交通事故のご相談

交通事故の被害に遭われた場合、相手や相手方の保険会社に治療費や破損した持ち物、事故による休業損害を請求することができます。

交通事故の損害に対する賠償額の算定基準は、

  • 自賠責保険基準(最低限の保障を行うことを目的としている基準)
  • 任意保険基準(各保険会社が定めた自社の支払基準)
  • 裁判所基準(過去の判例を基に算定される基準。一般的に自賠責保険基準や任意保険基準と比べ高額となる)

以上、 目的や立場の異なる基準が3種類があります。

弁護士に交通事故の示談交渉を依頼した場合、裁判所基準を前提とした示談交渉を行う為、賠償金の増額が期待できる他,不合理な点について反論することも可能です。
また、保険に弁護士費用特約が付帯されている方は、自己負担金0円で弁護士を利用できる可能性があります。
事故に遭われた直後や相手方の賠償金の提示額に納得できない場合や補償が不十分である場合等、ご相談ください。
まずはお気軽にご相談ください。

弁護士費用特約をお持ちの場合
自己負担金0円
弁護士費用特約がない場合
着手金 30万円~ + 成功報酬